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企業等との共同研究等による発明及び特許の取扱いに関する基本方針

この方針は、企業等と国立大学法人北海道大学(以下「本学」という。)との共同研究等から創出された発明及び特許(以下「知財」という。)の取扱いに関する本学の基本的な考え方を示すものです。

  1. 権利の帰属について
    共同研究等の成果として発明が得られた場合、発明への貢献度により権利の持分を決定します。
  2. 共同研究等から創出された本学の単独知財について
    1. 企業等から実施許諾の要望がある場合は、企業等に出願等費用全額のご負担及び実施料の支払いを求めます。
    2. 企業等から譲渡を求められた場合は、譲渡交渉等のご相談に応じます。
    3. 企業等から譲渡又は実施許諾のご要望がない場合は、出願等の是非も含めて、本学の裁量で適切に取り扱います。
  3. 共同研究等から創出された本学と企業等の共有知財について
    1. 企業等に出願等費用全額のご負担を求めます。
    2. 企業等が独占的に実施する場合、本学は独占の対価及び実施料の支払いを求めます。
    3. 企業等が非独占的に実施する場合、本学は原則として実施料の支払いを求めますが、本学の共有知財に対する貢献度、第三者へのライセンス可能性等を踏まえ、個別の事案に応じて協議させていただきます。 なお、企業等が非独占実施を望んだ場合であっても、 当該企業等以外が実施することが困難であるような場合には、企業等による独占実施であるとみなし、(2)に準じた取扱いとします。
    4. 企業等から本学持分の譲渡を求められた場合は、譲渡交渉等のご相談に応じます。
  4. 組織対応型連携契約に基づいた共同研究による知財については、上記内容とは別の取扱いとすることがあります。
  5. 共同研究等の成果として得られたプログラム等の著作物、実用新案等についても上記と同様の取扱いとします。

令和元年6月1日
(令和4年4月1日改訂)

国立大学法人北海道大学
産学・地域協働推進機構