事業案内

共同研究契約における負担項目及び産学連携推進経費について【R6.12更新】

 平素より本学との産学官連携につきまして、ご理解及びご協力を賜り深く感謝申し上げます。

 本学における産学官連携活動については、文部科学省及び経済産業省から示された「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン(平成28年11月30日 イノベーション促進産学官対話会議)」等により、適切な費用負担を産業界に求めることが提唱されたことを踏まえ、共同研究の実施におけるコスト計算の見直しを行い、平成31年4月より、共同研究契約における経費の負担項目を以下のとおりとしております。

【平成31年4月に改訂済】共同研究契約における経費の負担項目

  1. 共同研究の遂行のために必要となる「直接経費」
  2. 本学研究者の学術的知見等の貢献度に応じた対価である「学術貢献費」【新設】
  3. 産学連携推進機能の整備等に充てる「産学連携推進経費」【30%に改定】
  4. 民間等共同研究員の受入れに係る「研究料」

 ご負担いただいた「学術貢献費」は、共同研究を実施する教員の研究領域に関連する研究費として、また「産学連携推進経費」は、本学の産学連携推進機能の強化、研究環境の整備及び維持のための間接的な経費として活用させていただいております。

 一方で世界に目を向けますと、国境を越えた複雑かつグローバルな研究開発・産学連携活動が益々進展しており、これらをより推進するための体制を整備する必要があります。本学の新たなビジョン『HU VISION2030』で掲げる地域課題を解決する社会展開力『Extension』を発揮し、研究成果の社会実装に向けた歩みを進めるにあたり、言語・文化・法律・ビジネス慣習等が異なる海外企業の皆様との共同研究契約に係る「産学連携推進経費」の比率を令和7年1月より見直す運びとなりました。ご負担いただく「産学連携推進経費」は、より円滑に、海外企業の皆様と協働していくための産学連携体制整備に活用させていただきたく存じますので、ご理解及びご協力をお願い申し上げます。

【令和7年1月から見直し】

3. 産学連携推進機能の整備等に充てる「産学連携推進経費」
 「直接経費+学術貢献費」の30%相当額以上をお支払いいただきます。

 ただし、 以下のいずれかに該当する場合、産学連携推進経費比率を40%といたします。

 ①契約相手先が日本国外に本社を有する法人等である場合
 ②契約書に用いる言語が日本語以外である場合

令和6年12月23日

国立大学法人北海道大学
理事(産学連携統括)・副学長 瀬戸口 剛