事業案内

共同研究契約における経費の負担項目の改定について

平素より本学との産学官連携につきまして,ご理解及びご協力を賜り深く感謝申し上げます。

本学における産学官連携活動については,平成19年4月以降の共同研究から,直接経費の他に産学連携推進経費として10%を計上し,産学・地域協働推進機構をはじめとした本学の産学連携を推進する部門の経費や,産学官連携推進機能の整備,充実等のために活用させていただいております。

一方,文部科学省及び経済産業省から「産学官連携による共同研究強化のためのガイドライン(平成28年11月30日 イノベーション促進産学官対話会議)」が示され,共同研究の実施におけるコスト計算の見直しを行うとともに,適切な費用負担を産業界に求めることが提唱されております。

このため,本学では本ガイドラインを踏まえ,学内の必要経費について改めて試算・検討を行うとともに,本学の共同研究受入れの現状にかんがみ,以下のとおり2項目について改定を行うことが適当であるとの結論に至りました。

ついては,共同研究契約における経費の負担項目を以下のとおり改定することといたしますので,ご理解及びご協力を賜りますようお願い申し上げます。

共同研究契約における経費の負担項目の改定事項

  1. 本学研究者の学術的知見等の貢献度に応じた対価(学術貢献費)の新設
  2. 産学連携推進経費の比率を研究費の30%に改定

なお,ご負担いただいた「学術貢献費」は,共同研究を実施する教員の研究領域に関連する研究費として,「産学連携推進経費」は,本学の産学連携推進機能の更なる強化,研究環境の整備及び維持のために活用させていただきます。

※ 上記1及び2の改定は研究期間の開始日が平成31年4月1日以降の契約に適用します。ただし,平成31年3月31日までに共同研究申請書が提出されている場合は,経過措置として従前の取扱い(産学連携推進経費10%,学術貢献費の計上なし)といたします。

平成31年3月5日

国立大学法人北海道大学
理事(産学連携担当)・副学長
西井 準治

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