北大発スタートアップ企業の称号付与について
北大発スタートアップ企業への称号付与制度は、北大の研究成果を社会実装するために起業した、スタートアップを大学としてサポートするために設けた制度です。 (※R3年規定改定)
北大のエコシステムの一員として、北大と共に成長してくださる企業様を申請の対象としています。
申請にはいくつかの要件があります。 審査の上、該当企業様には称号記を発行させていただきます。本制度に関するお問い合わせについては、下記お問い合わせフォームよりご連絡ください。折り返し担当者からご連絡させていただきます。
称号付与に関する申請・認定について
※現在規程改正中のため、認定詳細については下記のフォームよりお問い合わせください。
称号付与には2つのタイプがございます。
- 北大発認定スタートアップ企業 ※認定には別途認定要件がございます。
- 北大発スタートアップ企業
申請要件
- 北大発認定スタートアップ企業の称号を申請できる企業は,次の各号のいずれかに該当する企業とする。
(1) 本学又は本学の教職員若しくは学生が所有する知的財産権(国立大学法人北海道大学産学・地域協働推進機構規程(平成27年海大達第33号)第3条第2項に規定する知的財産権をいう。次項第4号において同じ。)を活用して設立した企業
(2) 本学で得られた研究成果又は習得した技術等を活用して設立した企業
(3) 企業の設立の日から起算して5年を経過する日までに企業が持つ技術を事業化するための共同研究を本学と実施した企業
(4) 企業の既存事業を維持し,又は発展させるため,企業の設立の日から起算して5年を経過する日までに本学から技術移転又は成果有体物の提供を受けた企業 - 北大発スタートアップ企業の称号を申請できる企業は,次の各号のいずれかに該当する企業とする。
(1) 本学の教職員又は学生が発起人となり,又は取締役その他これに準ずる者として設立した企業であって,当該教職員又は学生が現に在籍しているもの
(2) 本学を退職した教職員又は本学を卒業し,若しくは修了した学生が当該退職又は卒業若しくは修了の日から起算して1年を経過する日までの間に発起人となり,又は取締役その他これに準ずる者として設立した企業であって,当該退職教職員等が現に在籍しているもの(退職教職員等が当該設立の日までに他の職に就いていない場合に限る。)
(3) 出資,施設の貸与その他の本学からの支援を受けて設立した企業
(4) 本学又は本学の教職員若しくは学生が所有する知的財産権を活用している企業
申請を希望される企業様は、下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください。折り返し担当者からご連絡させていただきます。