知的財産

成果有体物の取扱い及びMTA

成果有体物の取扱いは、国立大学法人北海道大学成果有体物取扱規程にて定められております。

MTA(Material Transfer Agreement)は、研究者間の自由な研究を促進する一方で、情報の流出防止や生じた成果の適切な取扱いを契約により担保するものです。

成果有体物とは、研究の成果として、又は研究を行う過程において得られた試薬、試料、実験動物、菌株等の有体物をいい、化合物だけではなく、デバイス、装置なども同様に取り扱われます。

MTAの対象ではないものの例としては、論文、既製の薬品等があります。

特段の定めがない限り成果物は本学に帰属します。
成果物の提供・受領の際、研究者は、関係法令、学内規程等を遵守し、必要があれば関係部署へ手続を行うことが必要です。

本学から成果有体物の提供を受ける場合

企業向けの譲渡については原則有償による譲渡となりますので、提供をご希望の場合は、成果有体物を有する本学教職員へ「成果有体物提供等届出書」および「提出時チェックシート」を産学・地域協働推進機構へ提出するよう示唆願います。

公的研究機関等へ提供を行う場合には無償で提供を行う場合がありますが、無償提供の場合にもMTAの締結は必要になります。この場合、本学教職員が所属する部局にて契約手続きを行いますので、本学教職員へ部局事務担当者に連絡を行うよう示唆願います。

本学へ成果有体物の提供を行う場合

有償・無償に関わらずMTAの締結が必要です。本学教職員が所属する部局にて契約手続きを行いますので、本学教職員へ部局担当者に連絡を行うよう示唆願います。

留意事項

これらの契約は、本学と企業との間の契約であって、本学の教員個人が企業と契約を行うことはありません。契約締結については、教員ではなく、上記のとおり産学・地域協働推進機構もしくは教員が所属する部局事務担当者が行います。